周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

石井文書(石井昭氏所蔵)5

    五 大内義隆安堵状

 

           (義隆)

          (花押)

 父元家所帯事、任去天文八年十二月廿日之譲状之旨、石井九郎三郎宣家、可

 全領知之状如件、

     (1543)

     天文十二年三月十七日

 

 「書き下し文」

 父元家所帯の事、去んぬる天文八年十二月二十日の譲状の旨に任せ、石井九郎三郎宣

 家、領知を全うすべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 父元家の所領・所職のこと。去る天文八年(一五三九)十二月二十日付の譲状の内容のとおりに、石井九郎三郎宣家が領有を全うするべきである。