十三 弁海名主職知行注文
一弁海御公事足之外名主職よりもとさた仕候分
料足二貫文領家公領 米九斗〈地頭年貢」是ハ失原殿給分いまは無そく〉
小公事物代 (矢ヵ)
桑代花代鳥銭等以上二百文是も失原殿とられ候
文料麦四舛 大豆二舛 道祐方へ調候
以上名子分之なし物之外ニ、名主職之内よりこれ等をさた申て候、いまは
(と)
二貫文之代九斗米ハ御売得之内ニ入て候、少公事物文料な□も同うき物
にて候間、可レ入かと存候処ニ皆々下地をおさへ候て、名主職之内畠を
(抑留)(う)
よくり□候、無二故事一かと存候、
一名主職内公事足之外ニ金剛坊不知行之処
(官)
田一段〈柳か坪」七百文処〉代管得分 畠一段〈柚木坪」少公事物方ニ失原殿
(抑)
能留〉
畠一所〈文料之方ニ」道祐能留候〉 畠一処〈いほりのさこ」助太郎分の内
とて失原殿執心候〉
あち原 あち原
畠一段〈麦三斗」大豆一斗五舛〉 田九十歩米一斗 林二ヶ所但いまは木なし
(あつ)
もとハ我等か方より道久ニ□□けて候、近年ハ不レ成候欤、
(裏書)
「
神迫権大郎か迫 (末松) (敷)
林二ヶ所但いまは木なし 堀田半 十郎二郎屋職
(敷)
一掃部本屋職兵庫殿屋職〈元ハ二百文さた候」後ハ代処にて候〉
畠一処〈社前」二作百文〉 是ハ上意にて候とて失原殿わたされす候、
ゆいしよとなしミ申事にて候へハ、本屋職之分ハ御契約之間ハ如レ元と被二
仰出一候者畏入候、御正作ニなり候ハん時□御扶持もあるへき様に御意
候ハんには畏入存候、」
*書き下し文・解釈は省略します。
*割書とその改行は〈 」 〉で記載しています。