四四 足利義昭御内書(切紙)
(鞆)
当津逗留中馳走段、忠切尤感覚候、本意追可恩賞、仍毛氈鞍覆白傘袋令免除
(真木島)
畢、猶昭光可申候也、
(義昭)
卯月九日 (花押)
(祐康)
村上左衛門大夫とのへ
「書き下し文」
当津逗留中馳走の段、忠切尤も感じ覚え候ふ、本意追つて恩賞すべし、仍て毛氈鞍覆白傘袋免除せしめ畢んぬ、猶ほ昭光申すべく候ふなり、
「解釈」
鞆の浦に逗留中に奔走してくれたことには、とても感心しています。本心では、近いうちに恩賞を与えるつもりである。そこで、まず毛氈鞍覆・白傘袋の使用を許した。さらに、真木島昭光が申すはずです。