一三 武田信在安堵状寫
安藝国可部庄福王寺院主職事
(智)
右當寺院主職同寺領等、任二弁律師禅知之例一、一円寺務管領不レ可レ有二相違一之
状如レ件、
(1392)
明徳三年六月一日 信在判
(良海)
福王寺別當侍従阿闍梨御房
「書き下し文」
安芸国可部庄福王寺院主職の事
右当寺院主職同寺領等、弁律師禅智の例に任せ、一円に寺務を管領することに相違有
るべからざるの状件のごとし、
「解釈」
安芸国可部庄福王寺院主職のこと。
右の福王寺院主職と同寺領等は、弁律師禅智の先例のとおり、ことごとく寺務を取り扱うことに間違いがあるはずもない。内容は以上のとおりである。
「注釈」
「院主職」─福王寺の住持職の名称か。
「禅智」─河内出身の僧。福王寺中興の祖。1号文書の解題参照。
「良海」─未詳。