一八 沙弥乗光武田信在寄進状寫
寄進
(安北郡) (奈ヵ)
安藝国可部庄福王寺奥院大師御影堂免、同庄内小桑原田畠山所等事、
(マ丶)
右此免田等、致二子々孫々一有二違乱煩一者、不レ可レ爲二子孫一之状如レ件、
(1400)
應永七年正月十一日 沙弥乗光
福王寺住持
「書き下し文」
寄進す
安芸国可部庄福王寺奥院大師御影堂免、同庄内小奈原田畠山所等の事、
右此の免田等、子々孫々に至り違乱煩ひ有らば子孫たるべからざるの状件のごとし、
「解釈」
寄進する
安芸国安北郡福王寺奥院大師御影堂免田、同庄内小南原の田畠、山などのこと。
右のこの免田等は、子々孫々の代に至り、秩序を乱し妨害することがあれば、子孫であるはずはない。内容は以上のとおりである。
「注釈」
「小奈原」─小南原。南原村(安佐北区可部長南原、『広島県の地名』)のことか。
「福王寺住持」─未詳。