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楽音寺文書22

    二二 小早川陽満弘景寄進状

 

 奉寄進

  楽音寺領田事

 右彼下地者、梨子羽郷南方」分作内壹段六十歩、除諸役永代」令寄附所也、

               (灌頂)

 願念志趣者、毎年」不結縁汀領、而信心大施主平氏女、」現当二世諸願円満

 而已、

  (1442)

  嘉吉貮年壬戌二月廿八日

        沙弥陽満(花押)

 

 「書き下し文」

 寄進し奉る 楽音寺領田の事

 右彼の下地は、梨子羽郷南方分作の内一段六十歩、諸役を除き永代寄附せしむる所なり、願念志趣は、毎年結縁灌頂を闕かずして、信心大施主平氏女の現当二世諸願円満のみ、

 

 「解釈」

 寄進し申し上げる楽音寺領田のこと。

 右、この下地は梨子羽郷南方小作地のうち一段六十歩を、諸役を免除して寄進するところである。願意は、毎年結縁灌頂を怠ることなく執行し、信心大施主平氏女の現世・来世の諸願が成就することだけである。

 

 「注釈」

「分作」─「作分」のことか。「小作地、また、小作をしている者(『日本国語大辞

     典』)。