二 安藝国司廳宣
廳宣 田所
大帳所惣大判官代三善兼信
右人、任二祖父信軄譲状一、補二任田所執事一如レ件、冝二承知一、依レ件用レ之、
以宣、
(1091)
寛治五年四月十日
(有俊)
大介藤原朝臣(花押)
◯本文書ニ「安藝國印」四アリ
「書き下し文」
庁宣す 田所大帳所惣大判官代三善兼信
右人、祖父信職譲状に任せ、田所執事に補任するところ件のごとし、宜しく承知し、
件によりて之を用ゐよ、以て宣す、
「解釈」
国司が田所大帳所惣大判官代三善兼信に下達する。
右の人は、祖父信職の譲状のとおりに、田所執事に補任するところである。よく承知し、この庁宣のとおりに兼信を田所執事に用いよ。以上、下達する。