周梨槃特のブログ

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芸藩通志所収田所文書2

    二 安藝国司廳宣

 

 廳宣  田所

   大帳所惣大判官代三善兼信

 右人、任祖父信軄譲状、補任田所執事件、冝承知、依件用之、

 以宣、

     (1091)

     寛治五年四月十日

    (有俊)

 大介藤原朝臣(花押)

        ◯本文書ニ「安藝國印」四アリ

 

 「書き下し文」

 庁宣す 田所大帳所惣大判官代三善兼信

 右人、祖父信職譲状に任せ、田所執事に補任するところ件のごとし、宜しく承知し、

 件によりて之を用ゐよ、以て宣す、

 

 「解釈」

 国司が田所大帳所惣大判官代三善兼信に下達する。

 右の人は、祖父信職の譲状のとおりに、田所執事に補任するところである。よく承知し、この庁宣のとおりに兼信を田所執事に用いよ。以上、下達する。