四六 しやくしん名田譲状
(端裏書)
「⬜︎の二郎のゆつり状」
(の事)
ゑいたいゆつりわたすみやうてん⬜︎⬜︎
合かき内大まちたにの分者
(件)
右⬜︎田ハ、かき内のきしよりうへ、よ⬜︎てよりひんかし中みちをかきり、⬜︎すいふち
(り) (町) (水口) (を)
の所ゑ、すきさきまちよ⬜︎したを三反、大まちたにのみなくち一反⬜︎、二郎にゑいた
(也) (歳) (晦) (ん)
いゆつりわたすところしち⬜︎、但大としの二とうつこもりのこと、せ⬜︎れいにまかせ
(如件)
て、けたいなくつとむへきものなり、仍後日のためにゆつり状⬜︎⬜︎、
(1375)
應安八年乙卯七月廿四日
(しん)
くしまのならはならの しやく⬜︎⬜︎
「書き下し文」
永代譲り渡す名田の事、
合わせて垣内大町谷の分てへり
右件の田は、垣内の岸より上、よ⬜︎てより東中道を限り、⬜︎すいふちの所へ、すぎさき町より下を三反、大町谷の水口一反を二郎に永代譲り渡す所実なり、但し大歳の二とう晦の事、先例に任せて、懈怠無く勤むべきものなり、仍て後日の爲譲状件のごとし、
「解釈」
永久に譲り渡す名田のこと。
都合 垣内大町谷の分。
右の田地は、垣内の岸より上、よ⬜︎てより東の中道を限り、⬜︎すいふちの所へ、すぎさき町より下を三反、大町谷の水口一反を、二郎に永代譲り渡すことは事実である。ただし大歳神社の大晦日?の神事の頭役のことは、先例のとおりに、怠ることなく勤めなければならないのである。そこで将来の証拠のために、譲状は以上のとおりである。
「注釈」
「大歳」─久島郷内の大歳神社か。
「しやくしん」─五郎大夫しゃくしん。11・37・40・45号文書に現れます。
*45号文書と同日の譲状です。