周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書46

   四六 しやくしん名田譲状

 

 (端裏書)

 「⬜︎の二郎のゆつり状」

               (の事)

 ゑいたいゆつりわたすみやうてん⬜︎⬜︎

  合かき内大まちたにの分者

 (件)

 右⬜︎田ハ、かき内のきしよりうへ、よ⬜︎てよりひんかし中みちをかきり、⬜︎すいふち

           (り)      (町)   (水口)  (を)

 の所ゑ、すきさきまちよ⬜︎したを三反、大まちたにのみなくち一反⬜︎、二郎にゑいた

            (也)  (歳)     (晦)     (ん)

 いゆつりわたすところしち⬜︎、但大としの二とうつこもりのこと、せ⬜︎れいにまかせ

                            (如件)

 て、けたいなくつとむへきものなり、仍後日のためにゆつり状⬜︎⬜︎、

     (1375)

     應安八年乙卯七月廿四日

                             (しん)

                くしまのならはならの しやく⬜︎⬜︎

 

 「書き下し文」

 永代譲り渡す名田の事、

  合わせて垣内大町谷の分てへり

 右件の田は、垣内の岸より上、よ⬜︎てより東中道を限り、⬜︎すいふちの所へ、すぎさき町より下を三反、大町谷の水口一反を二郎に永代譲り渡す所実なり、但し大歳の二とう晦の事、先例に任せて、懈怠無く勤むべきものなり、仍て後日の爲譲状件のごとし、

 

 「解釈」

 永久に譲り渡す名田のこと。

  都合 垣内大町谷の分。

 右の田地は、垣内の岸より上、よ⬜︎てより東の中道を限り、⬜︎すいふちの所へ、すぎさき町より下を三反、大町谷の水口一反を、二郎に永代譲り渡すことは事実である。ただし大歳神社の大晦日?の神事の頭役のことは、先例のとおりに、怠ることなく勤めなければならないのである。そこで将来の証拠のために、譲状は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「大歳」─久島郷内の大歳神社か。

「しやくしん」─五郎大夫しゃくしん。11・37・40・45号文書に現れます。

 

*45号文書と同日の譲状です。