三 祖綱外四名連署寄進状
東 従二開山塔一佛殿之小庭ヲ限
南 横路ヲ至二西之谷一限
西 従二谷尾筋ヲ登一大峰尾ヲ至二瀧首一限
北 従二瀧首平ヲ下一至二開山塔一限
右付─二申塔頭所一之事、以二各評議一相─二定之一、所二寄附一實也、至二末代一
不レ可レ有二相違一之状如レ件、
(1428) 住山
応永卅五年戊申八月十九日 祖綱(花押)
近江守 弾正忠
清實(花押) 兼貫(花押)
山祢 刑部少輔
鬼大夫(花押) 經貞(花押)
「書き下し文」
東 開山塔より仏殿の小庭を限る
南 横路を西の谷に至るを限る
西 谷尾筋を登るより大峰尾を瀧首に至るを限る
北 瀧首平を下るより開山塔に至るを限る
右塔頭所に付け申すの事、各々の評議を以て之を相定め、寄附する所實なり、末代に至り相違有るべからざるの状件のごとし、
「解釈」
東 開山塔から仏殿の小庭まで限る。
南 西の谷に至る横道を限る。
西 谷尾筋を登り大峰尾から瀧首平までを限る。
北 瀧首平を下り開山塔までを限る。
右の屋敷地を塔頭所に付け申すこと。各々の評議によって四至を定め、寄付することは事実である。将来に至るまで間違いがあるはずもない。