周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

実際寺文書3

   三 祖綱外四名連署寄進状

 

   安藝国山縣郡大田郷戸河内村内実際寺領理地庵屋敷事

 東 従開山塔佛殿之小庭ヲ限

 南 横路ヲ至西之谷

 西 従谷尾筋ヲ登大峰尾ヲ至瀧首

 北 従瀧首平ヲ下開山塔

  右付─二塔頭之事、以各評議─二定之、所寄附實也、至末代

  不相違之状如件、

     (1428)              住山

     応永卅五年戊申八月十九日       祖綱(花押)

               近江守     弾正忠

                清實(花押)  兼貫(花押)

              山祢       刑部少輔

               鬼大夫(花押)  經貞(花押)

 

 「書き下し文」

   安藝国山縣郡大田郷戸河内村内実際寺領理地庵屋敷の事

 東 開山塔より仏殿の小庭を限る

 南 横路を西の谷に至るを限る

 西 谷尾筋を登るより大峰尾を瀧首に至るを限る

 北 瀧首平を下るより開山塔に至るを限る

  右塔頭所に付け申すの事、各々の評議を以て之を相定め、寄附する所實なり、末代に至り相違有るべからざるの状件のごとし、

 

 「解釈」

   安芸国山県郡大田郷戸河内村内の実際寺領理地庵屋敷のこと。

 東 開山塔から仏殿の小庭まで限る。

 南 西の谷に至る横道を限る。

 西 谷尾筋を登り大峰尾から瀧首平までを限る。

 北 瀧首平を下り開山塔までを限る。

  右の屋敷地を塔頭所に付け申すこと。各々の評議によって四至を定め、寄付することは事実である。将来に至るまで間違いがあるはずもない。