二一 小早川陽満弘景寄進状
(端裏書)
「結縁頂免寄進状 竹原殿」
奉二寄進一
楽音寺領結縁灌頂免事
(横)
右頼春僧都為二本願主一、依レ有二承旨一、」梨子羽郷〈南方〉模枕石代貮段、除二
諸役一」永代当寺令二寄附一所也、於二彼法事一」者、頼春之任二置文一、尽未来際
無二退転一、」毎年不レ闕可レ有二勤行一者也、仍寄進」状如レ件、
(1437)
永享九年〈丁巳〉三月十二日
沙弥陽満(花押)
「書き下し文」
寄進し奉る 楽音寺領結縁灌頂免の事
右頼春僧都本願主として、承る旨有るにより、梨子羽郷〈南方〉横枕石代二段、諸役を除き永代当寺に寄附せしむる所なり、彼の法事に於いては、頼春の置文に任せ、尽未来際退転無く、毎年闕かず勤行有るべき者なり、仍て寄進状件のごとし、
「解釈」
寄進し申し上げる楽音寺領結縁灌頂免田のこと。
右、頼春僧都が結縁灌頂法会の本願主を引き受けたという事情があるので、梨子羽郷南方の横枕石代二段を、諸役を除いて、永久に当寺に寄付するところである。この寺の法会においては、頼春の置文のとおりに、永久に中断することなくお勤めしなければならないものである。よって、寄進状は以上のとおりである。
*前半の解釈がよくわかりません。
「注釈」
「横枕」─未詳。