一 十二神祭講当番組帳
(表紙) (1832)
「 天保 三年
十二神祭講當番組帳
(ヵ)
辰十一月十三日 代子神」
申定之事
(ヵ)
一、十二神氏子中一同参會致二評義一、」當辰年分毎年十一月十三日ニ」御神楽仕、
社家江致二案内一、氏子」繁栄・寿命長久・五穀成就之」神酒・御神楽ヲ上ケ、
氏子中社参」可レ致候事、
(貼紙抹消)
[ ]
一、銭三拾目也
外ニ見申、氏子中評儀之上午年分相増参ツヽ」此銭三拾目申也、
右者御神銭有レ之候ニ付、當辰年分」當番組被レ附、是ニ利足壱割半を以」神酒
(ヵ)
を調、御神楽ヲ上ケ、氏子中一同江神酒開キ難之敷祭禮」可レ致候事、
一、御神銭是方之儀者、當辰年當番」組ゟ、十一月十三日ニ右銭三拾疋調進」致、
(ヵ) 〔計〕
至二同日一次年當番組相渡可レ申候、」尤次當請二取之ヲ一、前當同様ニ取斗可レ
(ヵ)
申候、」然ル上者、毎年無レ滞當番組⬜︎⬜︎」相是可レ申候事、
〔勘〕
右之通観定仕候上者、御神祭ハ不レ及レ申、」縦外儀ニ付如何様之差縺等一有レ之
候共、」神事ニ付聊違乱致間敷候、依レ之」為二後年之氏子中當番組一観定」書
如レ件、
鼻田本家
天保三年 作二郎
辰十一月十三日 勘次郎
(抹消)
[ ]
(抹消)
辰 年 幸二郎
兼三郎
(〆ヵ)
⬜︎
新 蔵
巳 年 九兵衛
庄 助
(〆ヵ)
⬜︎
仙五郎
午 年 幸 郎
利 八
(抹消)
亀 蔵
万次郎
未 年 松兵衛
亥十一月十五日
⬜︎⬜︎⬜︎⬜︎殿⬜︎⬜︎いも代 藤 蔵
以上⬜︎も (〆ヵ)
⬜︎
定 助
(貼紙上ニアリ)
申 年 己之助
子十一月十五日 久 平
(抹消)
貳拾⬜︎まいる 嶋 吉
共七より取了
此七⬜︎三⬜︎相渡
⬜︎⬜︎⬜︎
佐平次
酉 年 初兵衛
(貼紙上ニアリ)
梅作郎
好次郎
戌 年 忠左衛門
政兵衛
(〆ヵ)
⬜︎
(抹消)
亀 蔵
(ヵ)
亥 年 筆二郎
源 松
新 吉
作兵衛
子 年 利 吉
(ヵ)
政 吉
酉ノ年 松浦⬜︎⬜︎⬜︎
「釈文」
申し定むるの事
一つ、十二神氏子中一同に参会し評議を致す、当辰年分毎年十一月十三日に御神楽を
仕り、社家へ案内致し、氏子繁栄・寿命長久・五穀成就の神酒・御神楽を上げ、氏
子中社参致すべく候ふ事、
一つ、銭三十目なり、
外に見え申す、氏子中評議の上は午年分を相増し参りつつ、此の銭三十目を申すなり、
右は御神銭之有り候ふに付け、当辰年分當番組に付けらる、是れに利息一割半を以
て神酒を調え、御神楽を上げ、氏子中一同へ神酒を開き、難しき祭礼を致すべく候
ふ事、
一つ、御神銭是方の儀は、当辰年当番組より、十一月十三日に右銭三十疋を調進致
し、同日に至り次年当番組に相渡し申すべく候ふ、尤も次当之を請け取り、前当と
同様に取り計らひ申すべく候ふ、然る上は、毎年滞り無く当番組□□相是申すべく
候ふ事、
右の通り勘定仕り候ふ上は、御神祭は申すに及ばず、縦ひ外の儀に付け如何様の差縺
等之有り候ふ共、神事に付け聊かも違乱致すまじく候ふ、之に依り後年の氏子中当番
組のため、勘定書件のごとし、
「解釈」
定め申し上げること。
一つ、十二神の氏子中が一同に参会し、評議をした。当辰年分も、毎年のように十一月十三日に御神楽を勤め、社家へ取次を致し、氏子繁栄・寿命長久・五穀成就のため、御神酒と御神楽を差し上げ、氏子中は社参致すべきでありますこと。
一つ、銭三十目である。
他に見え申し上げる。氏子中で評議したうえは、午年分の元金を利殖して増やし申し上げつつ、この銭三十目を維持し申し上げるのである。
右の講銭がありますので、当辰年分を当番の組に預ける。この銭の利息一割半を使って御神酒を調進し、御神楽を奉納し、氏子中一同へ御神酒を分け与え、運営しがたくなった祭礼を執行するべきでありますこと。
一つ、講銭の件について、当辰年分は十一月十三日に右の銭三十疋を調進致し、当番の組から、同日に次年の当番の組に渡し申し上げなければなりません。当然、次の当番の組がこれを受け取り、前の当番の組と同様に取り計らい申し上げなければなりません。そのうえは、毎年滞りなく当番の組はこれを申し伝えるべきでありますこと。
右の通りに考え判断し申し上げましたうえは、御神祭の件は申すまでもありません。たとえ他の件について、どのような混乱などがあったとしても、神事については少しも取り決めたことを破ってはなりません。これにより、将来の氏子中の当番の組のために、書き置いた勘定書の内容は、以上の通りである。
「注釈」
(1)地元の市史を調べてみましたが、この史料は掲載されていませんでした。よって、新出史料ということになります。
(2)解釈できずに、翻刻したところが多々あります。難しくて読めませんでした。機会があれば、専門家にお願いして解読してもらおうと思います。
(3)説明注は( )、校訂注は〔 〕、改行は 」 で記載しています。
(4)理解できた範囲で要約してみます。毎年十一月十三日が祭礼日で、現在とは異なり、神楽を奉納していたようです。そして、社家(神主)にお願いをして、氏子繁栄・寿命長久・五穀豊穣を祈祷してもらっていました。どこの神社の神主かはっきりしませんが、おそらく村の鎮守の神主にでもお願いしていたのかもしれません。
十二神講という組織は、共有財産として銭(講銭)を持っていたようです。おそらく、頼母子講や無尽講のような役割を果たしていたものと考えられます。従来、どのような負担の仕方によって祭礼を執行していたのかよくわかりませんが、この「勘定書」が作成された天保三年(一八三二)からは、次年に祭を担当する当番家に、講銭が一割半で貸し出され、その利息をもって祭礼の費用を負担したようです。
さて、なぜ天保三年にこうした講の掟が定められたのか、という疑問が残ります。何らかの理由で講の運営に支障が生じたため、このような規則が定められたのでしょうが、その理由はよくわかりません。天保の大飢饉の始まりは翌天保四年(一八三三)ですが、ひょっとするとそれに先駆けて飢饉が起こり、慢性的な財源不足に陥っていたのかもしれません。